昭和33年11月7日 設立認可(農林省指令33農地第3645号)
昭和33年12月4日 登記
本会は、土地改良法第111条の3により法人とされています。その法律的性格は公益的な目的、事業内容に照らして土地改良法に定めるところにより設立が認められる「公法人」です。
また、税法上(法人税法第2条、所得税法第11条、印紙税法第5条)では、税を課さない公益法人等と規定されています。
高知県土地改良事業団体連合会は、その前身である高知県耕地協会から、昭和32年の土地改良法の改正によって連合会が法制化されたことにより、昭和33年11月7日農林水産大臣の設立許可を受けて発足しています。
本会は、土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合等を会員とした法人であり、土地改良事業の適切かつ効果的な運営を確保し、その共同の利益を増進することを目的としています。