高知県土地改良事業団体連合会(以下、県土連という)とは、会員が土地改良事業を行うため、各自で専門職員を持ち、事業執行に必要な情報、資料等を確保することはおのずと限界がありますので、これらを解決し、共同の利益を増進するために適切かつ合理的な方法として、「土地改良法」(第111条の2)に基づき自主的に設立した共同組織です。 県土連が会員(市町村・土地改良区等)から調査設計、換地業務等の委託を受ける場合、次の理由により随意契約となり、競争入札等への参加はそぐわないと考えられます。 |
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委託契約