高知県土地改良事業団体連合会(以下、県土連という)とは、会員が土地改良事業を行うため、各自で専門職員を持ち、事業執行に必要な情報、資料等を確保することはおのずと限界がありますので、これらを解決し、共同の利益を増進するために適切かつ合理的な方法として、「土地改良法」(第111条の2)に基づき自主的に設立した共同組織です。

 県土連が会員(市町村・土地改良区等)から調査設計、換地業務等の委託を受ける場合、次の理由により随意契約となり、競争入札等への参加はそぐわないと考えられます。
 
(1)県土連は会員(市町村・土地改良区等)が設立した団体であり、委託者自身が本会の会員となって、その運営を支えています。

(2)県土連は、「土地改良法第111条の2」に基づき設立された団体で、「法第111条の3・4」により営利を目的としない公法人とされ、県土連の目的、事業内容、設立経過から公法上、公益法人として位置づけられ税法上でも非課税団体となっております。
「法人税法第2条」「所得税法第11条」「印紙税法第5条」


(3)県土連は、農林水産大臣が認可(法第111条の13)した団体で、会員が行う土地改良事業(農業集落排水事業を含む)に関する測量設計・現場技術監理等の技術援助、調査研究、教育及び情報の提供等を行うとともに、国・県が行う土地改良事業に対する協力を専門に行うことが定められております。

(4)そのため、県土連では、絶えず関係機関(国・県・市町村・地域環境資源センター等、関連団体)と連絡を密にしながら研修会・研究会等を通して、職員の育成を行っております。また、事業に対して一貫した推進体制をとっており、全てにおいて責任をもって業務を遂行しております

(5)県土連は高知県土木積算システム使用契約を交わして工事費の積算業務を行っております。

 以上のことから、会員が自ら設立した団体であり、法の趣旨からして競争入札はそぐわないため、随意契約となります。


農業農村整備事業発注者支援機関
  
 本会は、「公共事業の品質確保の促進に係る法律」(平成17年法律第18号)に基づき、会員である発注者が工事の品質確保のため、工事の設計図書の作成から工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価等に至るまでの発注関係事務を行うとき、この法律に基づいて発注事務の支援を行うことができることとなりました。


    県土連資格取得者一覧表      
 資格の名称  資格者  資格の名称  資格者
測量士 4名 地籍工程管理士 1名 
測量士補 7名 地籍主任調査員 2名
技術士補 1名 上級農業集落排水設計士 2名
土地改良換地士 6名 浄化槽技術管理者 2名
会計指導員 5名 土地改良専門技術者 1名
一級土木施工管理技士 4名 農業水利施設機能総合診断士  1名
農業土木技術管理士 4名





委託契約

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高知県土地改良事業団体連合会
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